建築士事務所を管理する建築士は、今年(2011年)11月27日までに
管理建築士講習を修了することとされました。
(建築士法第24条第2項及び附則第3条)
この管理建築士講習は、実施する機関が指定されています(登録講習機関)。
登録講習機関は次の2つです。
実施時期等については下記をご参照ください。
●(財)建築技術教育普及センター
http://www.jaeic.or.jp/kk.htm
●(株)総合資格学院法定講習センター
http://www.shikaku-center.jp/
●当該事項に関する「大阪府」のページ http://bit.ly/qktOUC
最近、こういう「管理~~」て増えてきましたね~。
消費者保護や取引安全という大義名分のもと、業者を絞り上げる制度にしか思えません。
なんか進む方向性が違うように思います。
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