うちの事務所でもそういった認証の業務を請け負っているのですが、例えば、中国へ会社の登記簿謄本を提出する場合。
まず登記簿謄本を発行した法務局の登記官の印が本当に登記官のものかどうかを確認するために、所轄の法務局の押印確認を受けて、さらに、その法務局の押印確認が確かなものかどうか外務省の公印確認を受けた後、在日の領事館に持ち込みます。
さて、その登記簿謄本ですが、最近は電子化されていて、東京の会社のものでも大阪の法務局で取れるようになっています。
東京の法務局管轄の会社の登記簿謄本でも、大阪の法務局でとれば、そこに捺されている登記官の印は大阪法務局の登記官のもの。ということで、登記官の押印確認は大阪法務局で受けることになります。
法務局は、所轄地があるので、注意しましょうね。
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